矯正治療費用一覧price
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矯正相談料 | 無料 |
検査・診断 | 40,000円 | |
機能矯正コース1 | 210,000円 【月額3,000円~(84回払いの場合)】 |
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機能矯正コース2 | 410,000円 【月額5,900円~(84回払いの場合)】 |
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機能矯正+インビザラインファースト | 560,000円 【月額8,100円~(84回払いの場合)】 |
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インビザラインファースト | 350,000円 【月額5,000円~(84回払いの場合)】 |
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矯正管理料 | 5,000円(月1回) |
デンタルローン(月々・分割払い)でのお支払い
クレジットカードより金利負担が少なく済みますが、審査が必要となります。

クレジットカードでのお支払い

医療費控除制度に関してdeduction
各種矯正治療は医療費控除の対象になるケースがあります
医療費控除とは、自分や家族に医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。一年間にかかった医療費が10万円を超える場合、所得税の一部が還付されます。
矯正治療は殆ど自費治療ですが、お子様の不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的などから鑑みて治療が必要と認められる場合は、医療費控除の対象となります。ただし同じ歯列矯正でも、美容目的の矯正治療費に関しては医療費控除の対象にはなりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子様の通院に付添が必要な場合は、付添人の方の交通費も通院費に含まれます。
通院費は診察券などで通院した日を確認できるようにしておき、また金額も記録しておいてください。
例えば自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等も、医療費控除対象になります。
医療費控除の要件とは
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費であること。その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額について
医療費控除の対象になる金額は、下記の式で計算した金額(最高で200万円)となります
医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額ー保険金などで補てんされた額)ー10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%となります。
例) 課税所得金額が500万円の人の場合、扶養家族のお子様の矯正治療に年間90万円かかったとすれば、
「医療費控除額=90万円ー10万円=80万円×税率30%=24万円」
計算で言えば、矯正治療に費やす費用は実質90万円ー24万円=66万円となります。
控除を受ける手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を、所轄税務署長に対して提出してください。医療費の支出を証明する領収書等については、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際にご提示ください。
また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する必要がございます。